Registration License Tax
登記のとき、税金はいくらかかるか
不動産登記や会社の登記の種類を選び、評価額や資本金などを入力すると、登録免許税の目安額を計算します。
不動産の登記か、会社(商業法人)の登記かを選び、該当する種類をクリックしてください。
不動産関連
商業・法人関連
登録免許税額
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登録免許税計算ツールは、不動産登記や会社(商業法人)の登記を行う際に必要な登録免許税の額を、登記の種類ごとに計算するツールです。所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記のような不動産関連の登記は、評価額や債権金額などの課税標準額に、登記の種類・原因ごとに定められた税率を掛けて計算する「定率課税」が原則で、住宅用家屋であれば一定の要件のもとで軽減税率が適用されます。課税標準額は1,000円未満を切り捨て、算出した税額も100円未満を切り捨て、最低でも1,000円を納める必要があります。会社設立や増資のような商業登記も同様に資本金の額に応じた定率課税が中心ですが、役員変更や本店移転、商号変更のように、金額にかかわらず一律の税額が定められている「定額課税」の登記もあります。
登録免許税を計算する際の基準となる金額のことで、不動産登記では固定資産税評価額や債権金額、商業登記では資本金の額などが該当します。実際に税額を計算する際は、この課税標準額の1,000円未満を切り捨てた金額に税率を掛けます。
床面積が50平方メートル以上であることや、新築後一定期間内に登記すること、自己の居住用であることなど、一定の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は通常の税率が適用されるため、事前に要件を確認することが重要です。
はい。相続による所有権移転登記の税率は0.4%で、売買(土地は軽減税率1.5%、建物は通常2.0%または住宅用家屋の軽減0.3%)と比べて低く設定されています。これは相続が対価を伴わない取得であることなどが考慮されているためです。
はい。株式会社の設立登記は、資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方、合同会社の設立登記は、資本金の0.7%または6万円のいずれか高い方が登録免許税額となります。資本金が少額でも、この最低額を下回ることはありません。
はい。土地の売買による所有権移転登記の軽減税率など、租税特別措置法に基づく軽減措置の多くは時限的な措置であり、定期的に適用期限が延長・見直しされます。登記を予定している場合は、その時点の最新の税率を確認することをおすすめします。
※本ツールは登録免許税法・租税特別措置法の原則的な税率に基づく参考計算です。軽減措置の適用要件(住宅用家屋証明書の取得など)、経過措置、税率の改正時期は個別に確認が必要です。実際の登記手続き・税額の確定は、司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。最終更新日:2026年8月16日。