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IP Rights Duration
特許・商標、権利はいつまで続くか
特許権・実用新案権・意匠権・商標権について、出願日や登録日から権利の満了日(商標は次の更新期限)を計算します。
種類によって、存続期間の長さと起算日(出願日か登録日か)が異なります。
存続期間の満了日
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知的財産権 存続期間計算ツールは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権という4つの代表的な知的財産権について、権利がいつまで有効かを計算するツールです。特許権は出願日から原則20年で、医薬品・農薬など承認手続きに時間がかかる分野では、存続期間延長登録により最大5年延長できる制度があります。実用新案権は出願日から10年で、延長制度はありません。意匠権は2019年の法改正により計算方法が変わり、2020年4月1日以後の出願は出願日から25年、それより前の出願は改正前のルール(登録日から20年)が経過措置により適用されます。商標権は、他の産業財産権と異なり、設定登録の日から10年ごとに更新登録をすることで何度でも更新でき、事実上、権利を保有し続けることができます。
特許権は審査を経て登録されるため権利化まで時間がかかりますが、存続期間は20年と長く、権利の安定性も高いとされています。実用新案権は無審査で早期に登録できる一方、存続期間は10年と短く、権利行使の際には別途「技術評価書」の提示が必要になるなどの違いがあります。
出願日を基準に判定します。2020年4月1日(改正法の施行日)以後に出願されたものは新ルール(出願日から25年)、それより前に出願されたものは旧ルール(登録日から20年)が、経過措置により引き続き適用されます。
制度上は、10年ごとに更新登録の手続きと更新料の納付を続ける限り、何度でも更新でき、事実上、半永久的に権利を維持できます。ただし、更新手続きを忘れて期限を過ぎてしまうと、権利が消滅してしまうため注意が必要です。
存続期間満了前6ヶ月から満了日までの間に更新登録の申請を行う必要があります。万一この期間内に手続きができなかった場合でも、割増料金を納めることで一定期間内であれば救済される制度が別途あります。
医薬品・農薬など、販売の承認を得るまでに長い審査期間がかかる分野の発明について、その審査期間の分だけ特許権の存続期間を延長できる制度です(最大5年)。すべての特許に適用されるわけではなく、対象となる分野・要件が限定されています。
※本ツールは各法律の原則的なルールに基づく参考計算です(民法上の期間計算の細部までは考慮していません)。分割出願・優先権主張・存続期間延長登録の個別要件などは反映していません。正確な権利満了日は、特許庁の登録原簿または弁理士にご確認ください。制度は改正されることがあるため、最終更新日をご確認のうえご利用ください。最終更新日:2026年8月16日。